2018-04-06 第196回国会 衆議院 文部科学委員会 第5号
その中で、例えば今御指摘いただきましたように、小学校ではどうなっているかということでございますけれども、小学校では、社会科において、「地域の社会生活を営む上で大切な法やきまりについて扱う」であるとか、あるいは家庭科の中では、「物や金銭の大切さに気付き、計画的な使い方を考えること。」あるいは、「身近な物の選び方、買い方を考え、適切に購入できること。」
その中で、例えば今御指摘いただきましたように、小学校ではどうなっているかということでございますけれども、小学校では、社会科において、「地域の社会生活を営む上で大切な法やきまりについて扱う」であるとか、あるいは家庭科の中では、「物や金銭の大切さに気付き、計画的な使い方を考えること。」あるいは、「身近な物の選び方、買い方を考え、適切に購入できること。」
「法やきまりの意義を理解し、それらを進んで守るとともに、そのよりよい在り方について考え、自他の権利を大切にし、義務を果たして、規律ある安定した社会の実現に努めること。」と、中学生たちに道徳の教育の中で教えております。まさに誰よりも文部科学省自身にこのことが教育されなければならないということを私ははっきりと申し上げておきたいというふうに思います。 具体的にお伺いしていきたいと思います。
その中でも、道徳におきましては、基本的人権のほか、生命の尊重や人格の尊重、思いやりの心などの根底を貫く人間尊重の精神のもと、例えば、「規則の尊重」の内容項目におきましては、「集団や社会との関わり」の観点から、「法やきまりの意義を理解した上で進んでそれらを守り、自他の権利を大切にし、義務を果たすこと。」が指導されております。
一カ所だけ引用させていただきますけれども、例えば、「文語のきまり、訓読のきまりについては、詳細なことにまで及ぶことなく、読むことの指導に即して扱う」「文語文法のみの学習の時間を長期にわたって設けるようなことは望ましくない。」というような考え方でございます。
この公開授業の「第一学年 道徳学習指導案」というものを資料の二につけておりますけれども、この資料二の道徳学習指導案を見ますと、主題は「きまりの意義」。つまり、ずばり規範意識の問題をテーマにして公開授業をやった。この事業が昨年三月末で終わったわずか半年後に、まさに一年生としてその授業を受けた子供たちによって、今回の深刻ないじめが起こったということになります。
今回の学習指導要領の改訂におきましても、例えば、お手元に配付をしております資料の「法に関する学習指導要領の主な記述」、八ページのところをごらんいただきますと、小学校の社会科のところで、「地域の社会生活を営む上で大切な法やきまりについて扱う」というようなことでありますとか、また、次の九ページにございますが、道徳の教育の中で、「約束やきまりを守り、」あるいは「法やきまりの意義を理解する」というようなこと
具体的に申し上げますと、社会科、小学校三年生、四年生で「社会生活を営む上で大切な法やきまり」など。道徳、小学校、中学校で、規範意識、勤労の意義、社会参画への意欲、態度など。特別活動、小学校、中学校で、望ましい人間関係を形成し、集団や社会の一員としてよりよい生活づくりに参画する自主的、実践的な態度などについて指導をするということといたしております。
したがって、加盟国が軍隊を送ることを要請するような決議文にしてしまっては、要請があるのに送らないという国が出てきて、きまりが悪いことになってしまいますから、もちろん、この国連決議は加盟国を義務として拘束するものでもないんですけれども、義務でないにしても、かなり弱い呼びかけ。
このような共同体生活のきまりの外で権力がふるわれると、秩序が失われ、効果がなくなり、弱く、不安定となり、効率が悪くなる。 もし、固く団結した多数派によって事に対する決定の責任がとられないならば、生き生きとした民主主義は存在しなくなる。また、もし多数派が、その力を勝手気ままに乱用して、すべての国民の持つ合法的権利を国民の一部に対しては否定する、とするならば、その国には平和がなくなってしまう。
一、二年生のところで、善いこと、悪いことの区別をし、善いと思うことを進んで行う、「みんなが使う物を大切にし、約束やきまりを守る。」
○佐藤道夫君 大臣のきまりの悪さをお伺いしているわけじゃないのでありまして、なぜこういう完璧な決裁体制、複数で現金も受け取りに行っているそういう体制が、なぜこの松尾一人の問題になってしまったのか、一体何なんだということをだれだって聞きたくなる、調べるでしょう、当然でありましょう。 あなたはそれを、だから私聞いているのは、調べなかったんですか、川島次官に当たって。
本当にきまりの悪いことなんです。私は、普通の顔でしゃべっていますけれども、これは事実ですからこの事実を説明することは、私にとっては本当にきまりが悪い、恥ずかしい、つらいことです。恐らく川島君もここへ呼ばれて行って、説明をせよと言われて説明をした彼の心中は、もう本当につらい思いをしてこの話をしたに違いない。しかし、逃げるわけにはいかない、事実ですから。
三学年、四学年、「約束や社会のきまりを守り、公徳心をもつ。」。五学年、六学年、小学校高学年では「生命がかけがえのないものであることを知り、自他の生命を尊重する。」。「父母、祖父母を敬愛し、家族の幸せを求めて、進んで役に立つことをする。」。「郷土や我が国の文化と伝統を大切にし、先人の努力を知り、郷土や国を愛する心をもつ。」。
基本となるきまり。国法。」というふうに書いてあります。これは憲法という日本語が昔から持っていた意味だと思うのですが、聖徳太子の憲法なんというのはこの憲法の意味です。 しかし、今私たちが使っている憲法の意味はそうではありません。広辞苑では(2)のところに、最初に「constitution」という英語が、あるいはフランス語ですかが書いてあって、それの説明として、「国家存立の基本的条件を定めた根本法。
校則は、児童生徒等が健全な学校生活を営みよりよく成長発達していくための二足のきまりであり、これは学校の責任と判断において決定されるべきものであること。 なお、校則は、日々の教育指導に関わるものであり、児童生徒等の実態、保護者の考え方、地域の実情等を踏まえ、より適切なものとなるよう引き続き配慮すること。 と書いてあります。
きまりに従う行動をさせるためには、このような権力−支配−盲従の関係も効果的であるが、」、「このような人間関係では内面化が起こりにくいから、絶えず権力を生徒の眼前に提示することを続けなければ、所期の成果を達成することができないというおそれがある。」、こういうふうにあるわけです。 恐怖心で服従させる人間関係を生徒指導上の原理としているわけです。
(資料を示す)「「じどうのけんりじょうやく」は、あなたたちがしあわせにくらせるように、せかいのみんなできめたきまりです。おとこの子も、おんなの子も、どこの国の子どもも、みんなおなじ子どもです。せかいじゅうのおとなの人は、あなたがしあわせにそだつようにがんばります。」
きまりに従う行動をさせるためには、このような権力-支配-盲従の関係も効果的である」、こういうふうに言い切っていますね。 こうした考えこそが、今、教師と生徒の間の信頼関係あるいは人間的な触れ合いとか感動とかいう子供の人格の完成を目指す学校教育において相入れない考え方ではないかと私は思うのでございます。
校則は、児童生徒等が健全な学校生活を営み よりよく成長発達していくための一定のきまり であり、これは学校の責任と判断において決定 されるべきものであること。
「約束や社会のきまりを守り、公徳を大切にする心をもつ。」ことだ。会社の社長さんにそれを言いたい。それから、公徳心を持って法や決まりを守れ、社会の仕組みを守りなさい。まことにこれはこういうことなんです、わかりやすく言えば。 そして、何ですか、大蔵省はいろいろ責任を感じられて、大臣初め、何か給料を三カ月間、一〇%引く。保田事務次官さんは自発的にそのようにされたそうですね、自発的に。
よその国と争いごとがおこったとき、おだやかにそうだんをして、きまりをつけようというのです。そうしてよその国となかよくして、世界中の国が、よい友だちになってくれるようにすれば、日本の国は、さかえてゆけるのです。 みなさん、あのおそろしい戦争が、二度とおこらないように、また戦争を二度とおこさないようにいたしましょう。 こういう文部省で発行した本があるわけです。